宅配♯6契約不履行について
今回は【契約不履行】についてです。
契約不履行を起こすと契約の解除、いわゆるクビになり突然収益が得られなくなる可能性もあるので十分に気をつけなければいけません。
基本的に個人事業主は労働契約ではないので、遅刻や早退という概念はありません。
営業所ごとの空気や暗黙の了解で業務委託契約でも遅刻は禁物のような空気がある営業所もあるかもしれませんが、厳密に言えば業務委託契約は多少遅れたりしても大丈夫ですし、自分の仕事さえ終われば早めに帰ることも可能です。
(業務委託ドライバーの勤務時間に関する空気感でいうと、始まりはみんなで合わせて終わりは終わった人から帰る仲介企業が多かったです。始まりを合わせるのは地域ごとに荷物をみんなで手分けして仕分け作業などをするためです。)
しかし、午前指定や19-21時指定などは規定通りの時間に配達しないと契約不履行になります。
例えば、8時から12時の午前指定であれば寝坊して10時半に出勤しても配れればセーフですが、12時過ぎに出勤すれば午前指定の配達が間に合わずアウトになります。
たった一回のミスで完全にクビということまではないかもしれませんが、配達を楽しみに待っているお客さんや仕事を依頼してくれた宅配企業様、仲介してくれた企業様と他方に迷惑がかかることになります。
トマトの所属していた営業所では、月に1回くらいの頻度で寝坊して昼に来るドライバーがいましたが、他のドライバーがいつもいる時間にいないことに気づき、電話で起こしてあげたり、間に合わなければみんなで手分けをして午前指定だけ自分の配達地域の分と合わせて配達しておいてあげたりとお客様に迷惑がかからないよう対策をしていました。
この場合は周りの人のおかげでクビは免れていますが、周りの人に迷惑をかけることになるので自分で対処できなくなるような大幅な寝坊はやはり禁物です。
周りの協力体制があるのは良いことですし、ごく稀な寝坊なら宅配業は体力を使うので仕方ないかもしれません。
しかし、頻繁に寝坊してしまうようであれば自分の体力と相談して、どうしてもきつい場合などは事前に休み申請をするなどして、頻繁に寝坊をしないよう自己管理しておくことも大切です。
また契約不履行となる原因に荷物の紛失や破損、誤配達というものもあります。
※誤配達=配達すべき住所と違う所に届けること
トマトの配属先では、郵便局で1回5万円の違約金の支払い義務があり、佐川急便では違約金はなかったものの数回で契約解除(クビ)ということもあったようです。
もちろん、同じ郵便局でも違約金がない所もあると思いますし、佐川急便でも独自に違約金制度を取り入れている営業所もあるかもしれませんので、宅配ドライバーを業務委託契約される際はしっかり契約内容を確認して契約不履行を起こさないようにしましょう。
【契約不履行】については以上です。実際に宅配業に従事するまでは関係ない情報だとは思いますが、宅配を実際にやってみたいという方はしっかり頭に入れておきましょう。
次は【♯7休日について】を説明しています。
ご興味のあることは是非ご参考程度にご覧ください。